遺産を相続する場合、さまざまな手続きの期限を守る必要があります。
また相続人が複数いる場合話し合って分割の仕方を決めなければいけませんが、実は一度分割について取り決めた場合でも再度話し合ってのやり直しは可能です。
今回は遺産相続の手続きの期限や、遺産分割のやり直しについて解説します。
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遺産相続の期限と時効について
法律ではさまざまな事柄に「期限」や「時効」が定められていますが、これらは似た言葉でも少し意味合いが異なります。
期限とは、その期間内に手続きをおこなわなければいけない日付のことです。
遺産相続の場合、相続税の申告などに期限が定められています。
消滅時効とは、その期間内に手続きをしないと権利を失ってしまう日付のことです。
遺産相続の関係では、遺留分侵害額請求に消滅時効が設けられています。
取得時効とは、一定期間権利者として振る舞うとその権利を取得できる期間のことです。
たとえばほかの相続人が相続した土地を長い期間公然と占有した場合取得時効が適用され、占有者が土地の権利を得てしまうことがあります。
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期限が設定されている遺産相続の手続き
時効や期限のある遺産手続き一覧は、以下の通りです。
●相続放棄
●遺留分侵害額請求権
●相続回復請求権
●相続税の申告
●生前贈与にかかる贈与税申告
●債権
●相続登記
とくに多くの方が考えなければいけないのは、相続放棄や相続登記・相続税の申告に関することでしょう。
相続放棄は相続開始を知ったときから3か月の期間が設定されており、これを過ぎてしまうと放棄したくてもできなくなってしまいます。
不動産を相続した場合の相続登記は、以前は義務化されていませんでした。
しかし今は3年以内の申請と期限が設けられているため注意しましょう。
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相続した遺産の分割は期限がなくやり直しが可能
相続ではさまざまな事柄に期限や時効が定められていますが、実は遺産分割請求権に時効はありません。
しかし、遺産分割協議は相続人全員が納得することが前提条件です。
やり直しが可能なのは、相続人全員が合意した場合やなんらかの条件で協議が無効になってしまうケースに限定されます。
協議が無効になる代表的な事例は、あとから相続人が見つかったことにより権利を持つ相続人全員が協議に加わっていなかったことが判明するケースです。
また、遺産分割のやり直しに時効が適用されるケースもあります。
時効が適用されるのは、分割を取り消したいケースです。
分割に重大な誤りがあったりだまされて分割に合意したりしたケースでも、「取り消せるときから5年」の時効の範囲内でやり直しを求めなければいけません。
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まとめ
遺産相続には時効や期限が設定されており、時効と期限は少し意味が異なっています。
相続放棄・相続登記など、さまざまな手続きに時効や期限があるため注意しましょう。
ただし遺産分割のやり直しに期限や時効はないため、相続人全員が合意すればやり直し可能です。
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株式会社ファインドホーム メディア編集部
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