税理士への依頼費用を節減するため、相続税申告を自分でしようと考える方もいるでしょう。
相続税申告は自分でも可能ですが、状況によっては手続きが複雑になるケースもあるため、注意が必要です。
そこで今回は、相続税申告は自分でできるのか、自分でするのがおすすめのケースと流れについて解説します。
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相続税申告は自分でできる?
相続税とは、遺産の相続時にかかる税金のことです。
相続税の支払いが必要なケースは、相続した遺産の総額が基礎控除額を超える場合です。
基礎控除額は、3,000万円+(600万円+法定相続人の数)で計算します。
たとえば、法定相続人が1人で遺産総額が3,600万円以下の場合は、相続税申告は不要です。
相続税は、比較的自力でも申告しやすいです。
ただし、申告漏れが生じて、税務調査や過少申告加算税の対象となるリスクが伴う点には注意しましょう。
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自分で相続税申告をするのがおすすめなケース
自分で相続税申告をするのがおすすめなのは、相続人が1人のケースです。
相続人が1人の場合、誰がどの財産を相続するかを相談する遺産分割協議をする必要がなく、争いが起きにくいメリットがあります。
財産の取得割合に応じた納税額の計算も不要なため、計算が比較的簡単です。
相続する財産の中に土地がない場合も、相続税の計算がしやすいケースといえます。
とくに遺産が現金・預貯金のみの場合は、その金額がそのまま相続税評価額になるため、簡単です。
遺産の総額が多くない場合も、計算が複雑化しにくく、申告漏れのリスクが少ないため自分での申告ができます。
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自分で相続税の申告をおこなう流れ
自分で相続税の申告をおこなう流れは、以下のとおりです。
●資料を集める
●相続財産評価額を計算する
●遺産分割協議をおこなう
●相続税申告書を作成する
●申請書と必要書類を税務署に提出する
初めに必要書類として、申告書の書式を入手します。
また、相続人の身元確認書類や戸籍謄本、財産評価に関する書類も必要です。
遺産分割協議が完了したら、相続税申告書のなかから自分の相続する財産に応じた帳票を選び、作成します。
申告書の提出をした後は、法定納期限までに相続税を納税する必要があります。
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まとめ
相続税申告は自分でも可能ですが、申告漏れによって税務調査や過少申告加算税の対象となるリスクには注意が必要です。
自分での申告がおすすめなのは、相続人が1人のケースや遺産に土地が含まれないケースなどです。
相続税申告をおこなう流れは、まず必要書類を集め、相続財産評価額を計算したうえで自分が相続する分の帳票を相続税申告書から選び、提出します。
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