マイホームの建て替えや売却などで一時的に仮住まいに引っ越す場合、住民票を移す必要はあるか気になっている方もいるのではないでしょうか。
一時的な仮住まいであれば移さなくても問題ないですが、移さないデメリットも生じるので、よく検討する必要があります。
今回は仮住まいへの引っ越しに伴い住民票を移す必要はあるか、移さないデメリットも併せて解説します。
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仮住まいで引っ越す際の住民票を移す必要性と方法
原則、住民票は転居または転入した日から14日以内に市区町村へ届け出を提出する規則があり、正当な理由がなく提出をしない場合には5万円以下の罰金が課せられます。
例外として、建て替えや売却などの理由により1年未満の仮住まいである場合には、旧住所に家族が継続して住んでいる場合には、手続きをしなくても問題ありません。
仮住まいでも住民票を移す場合には、同じ市町村であれば転居届を提出するのみの対応です。
異なる市区町村への引っ越しであれば、今まで住んでいた市町村に転出届を提出して転出証明書をもらいます。
転居後、これから住む市町村に転入届とともに転出証明書を提出すれば手続きは完了です。
住民票を移した際には、他にも住所変更が必要です。
具体的には、免許証・車庫証明、マイナンバーの登録情報、印鑑登録証明、クレジットカードや銀行の登録情報など、住所変更が必要なものは意外と多数あります。
仕事をされている場合には、会社への連絡も忘れないようにしましょう。
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仮住まいで引っ越す際に住民票を移さないデメリットとは
前述のとおり、仮住まいであれば手続きをしない選択でも大きな問題はないですが、デメリットがあるため、その点を理解しておきましょう。
まず、選挙権や投票場所は旧住所に割り当てられるため、新しい住所に割り当てられた投票所では投票ができません。
仮住まい中に選挙があった場合には、旧住所まで投票に行かなければなりません。
次に、印鑑証明や確定申告など、各種行政手続きができない場合があります。
福祉サービスや児童手当など、原則その地域に住む住民票がある方を対象とする各種助成が受けられないため、該当するご家庭に関しては検討する必要性があるでしょう。
他にもデメリットが生じる可能性があるため、とくに行政関連の事項において、仮住まいでも移したほうが良いか検討してください。
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まとめ
マイホームの建て替えや売却など一時的な理由により、1年未満の仮住まいであれば住民票を移さなくても問題にはなりません。
ただし、現在住んでいる市町村に住民票がないと、選挙や行政手続きなどでデメリットが生じる可能性があります。
仮住まいの期間やデメリットをよく考えて判断しましょう。
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株式会社ファインドホーム メディア編集部
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