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マンションを購入するときに役立つ補助金や給付金を賢く活用しよう

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マンションの購入には大きなお金がかかるため、できるだけ補助金や給付金制度などをうまく活用したいですよね。

 

しかし、不動産の購入は人生の中で何度も経験するものではなく、制度補助金について詳しいことが分からないと感じる方も多いのではないでしょうか。

 

この記事では、これからマンションの購入をお考えの方に向けて、補助金の一種である住宅借入金等特別控除と、すまい給付金について解説していきます。

 

マンションを購入するときに役立つ補助金や給付金を賢く活用しよう


マンションを購入する際の補助金1 住宅借入金等特別控除

 

マンションの新築物件・中古物件を購入する際に利用できる補助金の1つが「住宅借入金等特別控除」で、一定の要件に当てはまる場合に所得税の控除を受けられます。

 

個人で令和3年12月末までに居住用として新築・中古マンションをローンで購入した場合に、ローンの年末残高から計算された額を控除される仕組みとなっており、大きな支出を軽減できるメリットがあります。

 

住宅借入金等特別控除を受けるには、マンションを取得した日から6か月以内に居住し、控除が適用される年の12月31日まで住んでいること、その年の所得が3000万円以下であること、住宅の床面積が50㎡以上で床の面積の半分以上を居住用とするなどの適用条件をクリアする必要があります。

 

この条件が適用される場合、1~10年目までは住宅ローンの年末残高×1%などの控除を10年または13年受けられます。

 

ただし、居住者以外の方や贈与による取得の場合などには適用されませんので注意しておきましょう。

 

マンションを購入する際の補助金2 すまい給付金

 

マンションを購入する際に受けられるもう1つの補助金が「すまい給付金」で、消費税引き上げ後に住宅を購入する際に受けられる補助金です。

 

令和3年12月まで実施される制度で、住宅ローン減税とともにマンション購入者の負担を軽減する仕組みとなっています。

 

すまい給付金を受け取るには、住宅を自分の居住用として取得すること、収入が775万円以下であるなどの条件に加え、不動産登記上の持分保有者であること、住宅ローンを利用しない場合は50歳以下の年齢制限があります。

 

給付額はお住まいの都道府県の収入額の目安である「給付基礎額」に登記上の「持分割合」をかけた額で計算され、収入は市区町村が発行する都道府県民税によって算出されます。

 

まとめ

 

マンションの購入には大きな費用がかかるため、できるだけ負担を減らす「住宅借入金等特別控除」や「すまい給付金」制度を活用しましょう。

 

どちらの補助金も適用には細かな条件があるため、自分が対象であるかの確認が必要です。

 

私たち株式会社ファインドホームでは、藤沢市を中心に不動産物件をご紹介しております。

 

気になる物件がございましたら、お気軽に当社までお問い合わせください

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