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所有者本人の意思がなくとも売却可能!成年後見制度で不動産を売る方法

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所有者本人の意思がなくとも売却可能!成年後見制度で不動産を売る方法

加齢や認知症などにより、不動産を所有している方に判断能力がなくなることは近年珍しくありません。
通常の手続きではもはや不動産を売却できなくなった状態でも、物件を売ることは可能です。
ここでは、不動産を所有している方が高齢や認知症となった際によく用いられる、成年後見制度を活用した売却方法についてご紹介します。

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成年後見制度を活用!所有者の意思がなくとも不動産を売却できる方法

簡単にいえば、特殊な代理人を選出し、本人に代わって物件を売る方法です。
通常の不動産取引でも代理人の選出はしばしば用いられますが、高齢や認知症などで本人に十分な判断能力が認められない場合、その決定も簡単ではありません。
そのため、後見人と呼ばれる特殊な代理人を選出する手続きを、家庭裁判所でおこなうのです。
後見人が正式に決定すれば、以降はその方が一定の注意のもとで、本人の所有する物件を売買できます。
その際、不動産の種類や売却の必要性に応じて手続きの流れが変わります。
居住用の物件は、安易に売却すると所有者の困窮につながりやすいため、家庭裁判所の許可が必要です。
売却にあたって都度申立てをし、許可を得てから売ります。
非居住用の物件は許可が不要なため、後見人の方の判断で売ることも不可能ではありません。
ただ、所有者の利益につながることが売却の前提であるため、こちらも家庭裁判所へと事前に伺って売るのが望ましいです。

成年後見制度を用いて不動産を売却したい!知っておきたい注意点とは

売却に欠かせない後見人に誰が選ばれるかは、その適性や被後見人との関係性がしっかりとチェックされます。
親族のなかで選出した相手が不適格とされた場合、弁護士や司法書士などの専門家が指定されることが多いです。
本人の身内であればどなたでも後見人になれるわけではないため、親族からこの特殊な代理人を出したいときは、適性をしっかりと考えることが大切です。
相応の経済力があり、過去に破産や被後見人との訴訟の履歴などがなく、そのほか代理人としてその方の利益を優先して行動できる成人が、比較的向いています。
身内の方が後見人に選ばれた場合、一方的に不動産を売却しないように十分注意してください。
たとえば居住用の物件を無許可で売却した場合、その取引は無効とされ、受け取ったお金は返却せねばなりません。
このような事態が起こると本人の資質を疑われ、解任される恐れもあります。
非専門家の方がこの特殊な役目を務めるなら、実際に売る前に規定をよく確認することが大切です。

まとめ

加齢や認知症により、物件を所有している方が判断能力を失うことは最近珍しくないため、ご紹介した方法がしばしば活用されています。
不動産を売りたくとも売れない事態が身内で発生した場合、この方法を活用できないか、ぜひ検討してみてください。
私たち株式会社ファインドホームでは、藤沢市を中心に不動産物件をご紹介しております。
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