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不動産購入でお世話になるかもしれない?指定住宅紛争処理機関とは

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不動産購入でお世話になるかもしれない?指定住宅紛争処理機関とは

不動産購入における契約で紛争が発生する、という可能性はゼロではありません。
そして、購入する不動産の種類によっては、紛争が起きた場合は指定住宅紛争処理機関の利用が可能となります。
今回はまず指定住宅紛争処理機関とはなにかをご説明したうえで、指定住宅紛争処理機関を利用するための条件や、機関に依頼できる内容についても解説します。

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不動産購入でお世話になるかもしれない指定住宅紛争処理機関とは?

指定住宅紛争処理機関とは、不動産の建設工事請負契約や売買契約に関して紛争が起こった場合に、紛争の当事者の双方または一方からの申請によって、紛争のあっせんや調停・仲裁の業務をおこなう機関のことです。
しかし、この指定住宅紛争処理機関は、どんな住宅の建設工事請負契約や売買契約関連の紛争にも関与できるというわけではありません。
「指定住宅」とわざわざ示されているように、指定住宅紛争処理機関を利用できる住宅は指定されています。
指定住宅紛争処理機関を利用できるのは「建設住宅性能評価書が交付された住宅」での紛争が起こった時だけです。
つまり、不動産購入者の視点から見れば「建設住宅性能評価書が交付された不動産を購入する場合のみ、もし紛争が起こったら指定住宅紛争処理機関を利用できる」ということですね。

不動産購入をして指定住宅紛争処理機関を利用したい場合に必要となる条件

不動産購入をしたが紛争が起こり、指定住宅紛争処理機関を利用したいという場合、利用のために必要な条件は、前述のとおり「対象不動産が、建設住宅性能評価書が交付された不動産であること」です。
この条件を満たしていれば、原則として紛争処理の申請費用1万円を支払えば依頼が可能になります。
ちなみにどんな紛争処理が依頼できるかというと、建設住宅性能評価書に記載された事項に関する紛争はもちろんのこと、それ以外の事項についても依頼が可能です。
たとえば「住宅の欠陥があって、それが理由で居住者に健康被害が生じた」という場合は、欠陥に対する損害賠償だけでなく健康被害に対する損害賠償も含めたあっせんや調停・仲裁を依頼することができますよ。
ただし、申請自体は当事者の一方からでも可能ですが、実務を始めるとなると「紛争当事者双方の合意がなければ、指定住宅紛争処理機関はあっせんや調停・仲裁をおこなうこと自体ができない」という制約もあります。
この場合、紛争当事者は民事訴訟を提起するのが一般的ですよ。

まとめ

今回は、建設住宅性能評価書が交付された不動産を購入した方なら利用できる「指定住宅紛争処理機関」について解説しました。
指定住宅紛争処理機関のお世話にならず、紛争も何もなく取引が終わることが一番ですが、もしもの時のために、条件や依頼できる内容などは頭の片隅に入れておいて損はありませんよ。
私たち株式会社ファインドホームでは、藤沢市を中心に不動産物件をご紹介しております。
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