不動産売買について調べているうちに、解約手付という言葉に出会ったことがある方は多いのではないでしょうか。
解約手付は、当事者の行動次第で履行の着手とみなされ利用できなくなってしまうため、しっかりと内容を把握しておくことが大切です。
そこで今回は、不動産売買を検討している方向けに解約手付の意味と履行の着手について解説します。
不動産売買における解約手付とは何?
「解約手付」とは、不動産の売買契約を無効にするための手付金を買い主と売り主で交わすことを表します。
売り主は先に支払ってもらった手付金を倍の金額にして返すことによって、契約を無効にすることが可能です。
一方買い主は先に支払った手付金をすべて放棄して相手に渡すことによって、契約を無効にすることが可能です。
通常、不動産取引の契約は明確な理由があり、かつ両者が同意していないと解除できません。
しかし事前に解約手付を交わすことによって、理由にかかわらず手付金の倍返しもしくは放棄の条件を満たせば、いつでも解除権を履行することが可能です。
日本では不動産売買の契約をスムーズに無効化する切り札として、解約手付が一般的に利用されています。
不動産売買の解約手付を解除できなくなる履行の着手とは?
不動産売買における解約手付は、当事者同士で手付金の倍額の支払いを済ませる、もしくは放棄することによって契約を解除することが可能です。
しかしある行動をすることによって解約手付自体が無効となり、以降契約を解除できなくなります。
その解約手付を使えないきっかけとなる行動のことを「履行の着手」と呼びます。
履行の着手をおこなうと、それ以降手付金の倍返しや放棄をしても契約を解除できません。
履行の着手には、解除できる期間を設けることによって「もしかしたら契約を解除されるかもしれない」という当事者同士の不安を解消し、契約をスムーズに進める意味合いがあります。
履行の着手には、主に以下のような行動が当てはまります。
●買い主が手付金とは別に不動産費用を全額支払った
●買い主が手付金とは別に内金や中間金など一部の不動産費用を支払った
●買い主が不動産費用の準備ができたことを連絡、また所有権移転登記手続きなど引き渡しをおこなうよう要求した
●売り主が所有権の移転登記手続きがおこなえる準備が整ったことを買い主に知らせた
どちらかが上記のような行動をすることによって双方が同時に解除できないわけではなく、相手方が履行の着手をしているかどうかが重要なポイントです。
たとえば買い主は履行の着手をおこなっているけど、売り主は着手していない場合、買い主はまだ契約の解除を申し出ることが可能です。
まとめ
不動産売買における解約手付とは、契約を解除できる期間を設けることによって安心した取引ができることを目的として作られたものです。
解除できる期間は当事者同士の「履行の着手」によって仕切られるため、これから不動産の売買を考えている方は該当する行動を把握しておきましょう。
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