マイホームの売却時には値段が気になりやすいものの、物件の品質にも注意が必要です。
たとえば築年数を重ねた住宅では水漏れがよく起こり、物件の売却にあたって問題になることがあります。
今回は、マイホームの売却にあたって知っておきたい、水漏れがある際には誰に修繕義務があるのか、契約不適合責任との関係についてもご紹介します。
マイホーム売却時の水漏れ!修繕義務は誰にあるのか?
修繕は売主が対応するケースが多い
売却するマイホームの水漏れに関して、修繕義務が誰にあるかはとくに決まっていないものの、実際には売主側で対処する必要性が高いです。
修繕しないまま売り出すのも可能ですが、水漏れがある住宅はなかなか売れません。
水漏れは住宅が傷む原因であるうえ、集合住宅の場合だと、漏れた水が階下にまで達してトラブルに発展することも多く、一般的に印象が良くないからです。
水漏れの程度に応じて値下がりも避けられず、売却益が損なわれます。
トラブルが発生している場合には対処が必要
また、水漏れによる深刻なトラブルが現時点で起きている場合、売却上の都合とは関係なく、やはり現所有者による対処が避けられません。
たとえば自宅のマンションで水漏れが起き、階下に水が達してトラブルになっているときなど、マイホームの売却とは関係なく早急な対処が必要です。
このように水漏れの修繕義務が売主にあるとは決まっていないものの、実際にはマイホームを売り出す前に現所有者によって対処されることが多いです。
マイホーム売却時の水漏れと契約不適合責任の関係
契約不適合責任が課せられる
マイホームも含めて不動産を売却する際、現在では売主に契約不適合責任が課せられています。
以前は瑕疵担保責任と呼ばれていたもので、物件に問題があったときに買主は売主に修繕などを請求できるのです。
物件に問題があるかどうかは、現在では売買契約書の記載内容を基準に判断されます。
不動産の実物が記載内容と食い違うときには、買主は売主に対して修繕などの対応を請求できるのです。
瑕疵の有無は売買契約書に記載をするべき
水漏れも現時点での瑕疵として売買契約書に記載していなければ、マイホームの売却後にも売主が責任を問われます。
ただ、責任を問われるのはあくまで物件の状態が書類の記載内容と食い違うときであり、瑕疵自体が問題視されるのではありません。
現時点での水漏れの状態を正確に記載し、買主が合意したうえでおこなわれた売買ならとくに問題はないのです。
水漏れを修繕せずに売却するときは告知義務を果たすのみならず、売買契約書にも瑕疵のことを正確に記載しておきましょう。
まとめ
マイホームを売却するときに水漏れの修繕義務が誰にあるかは決まっていないものの、実際には売主が対処することが多いです。
契約不適合責任により、売買契約書に記載していない水漏れは物件売却後にも売主が責任を問われるので、修繕せずに売り出すときは十分にご注意ください。
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