不動産購入をした際には、その購入した不動産にかかる固定資産税の支払いもしなければなりません。
今回はまず固定資産税の概要について解説したうえで、購入した不動産の固定資産税額はいくらになるのか、いつ支払わなければいけないのか、それらについてもご説明します。
不動産購入時にかかる費用のひとつ!固定資産税とは?
固定資産税とは、所有する固定資産に対して課せられる税金のことです。
不動産購入をした段階でその不動産の所有者になるため、購入した不動産の固定資産税を支払う必要があります。
ちなみに固定資産とは土地や建物だけでなく事業用のパソコンやコピー機などの償却資産も含まれますが、不動産購入に関する固定資産税の話ですので、土地と建物の固定資産税に的をしぼって解説します。
不動産購入の際にかかる固定資産税の金額と計算方法について
さて、先ほど「不動産を購入した段階で固定資産税を支払う必要がある」と解説しましたが、実は法的な解釈は少し異なります。
法的には「固定資産税は毎年1月1日時点での不動産所有者に課せられる」ということになっているため、たとえ不動産購入をしたとしても、その年の固定資産税を納税するのはそれまで所有していた売主なのです。
しかし不動産売買の実務上では、ほとんどが「不動産引渡し日の前後に分けての日割り計算をして、引き渡し日以降の固定資産税は買主が支払う」という計算方法をとっています。
売主と買主の交渉によっては、不動産購入年の固定資産税は売主が全額支払ってくれる場合もまれにありますが、基本的にはあくまで日割り計算による清算です。
ちなみに固定資産税を日割り計算する際の起算日は1月1日と4月1日の2種類が存在していますが、関東地方の起算日は1月1日です。
不動産購入の際にかかる固定資産税はいつ支払えば良いのか?
不動産購入の際にかかる固定資産税は、引き渡し日から年末までの日割り計算した清算金を売主に支払う形になりますが、そのタイミングはいつなのでしょうか。
いつ清算金を支払うかは売買契約の際に取り決めますが、ほとんどのケースでは引き渡し日に買主が売主に精算金を支払い、売主は買主から預かった清算金も含めて、その年の固定資産税を納付するという形になります。
そして翌年からは、買主が固定資産税納付書の納付期限までに納付することとなります。
まとめ
不動産購入の際の固定資産税は、物件引き渡し日から年末までにかかる分を日割り計算したうえで、買主が売主に支払うという形になるのが基本です。
翌年からは納付書が自宅に届きますので、納付期限を守って納付していきましょう。
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