両親であったり自分であったり、不動産を所有している方が入院してしまった場合、売却することはできるのでしょうか。
また、どのような方法で売却をおこなうのでしょうか。
今回は、親や自分など不動産の所有者が入院したとき、どのように売却すれば良いかご紹介します。
自分が所有者で入院中のときの不動産売却方法は?
自分が所有している不動産を入院中に売却するには、病院で契約するという方法があります。
不動産を売買には売主が契約に立ち会う必要がありますが、場所はどこでも問題ありません。
病院から出ることができないときは、買主と不動産業者に来てもらい、契約を進めると良いでしょう。
他には、仲介業者に買主と売主を行き来してもらう持ち回り契約、代理人を立てて依頼をするという方法もあります。
また、名義変更をおこない、子どもや親族に売却をしてもらうという方法があります。
この場合、贈与税が課されたり、確定申告が必要になったりするので注意しましょう。
親が所有者で入院中のときの不動産売却方法は?
親が所有している不動産を入院中に売却するには、代理人を立てる、名義変更をおこなうという方法があります。
代理人を立てる場合、親子関係であっても委任状や印鑑証明書、身分証明書などが必要です。
名義変更には、贈与、売買という2つの方法があります。
無償で不動産を譲り受ける贈与の場合、10~55%の贈与税が課され、売買の場合、利益が生じると確定申告が必要になります。
名義変更をする際には、売買とは別に金銭のやり取りが発生することを念頭に置きましょう。
また、名義変更後、不動産を売却するときはほかの相続人と話し合い、後々トラブルとならないよう注意すると良いでしょう。
所有者が認知症になった場合の不動産売却方法は?
不動産の所有者が認知症などで判断力を失ってしまった場合、成年後見人を立てて売却することが可能です。
これは成年後見制度という制度によって決められ、判断力を失った所有者が不利益を被らないように法律で保護されています。
成年後見人は、家庭裁判所に申し立てをした後に審判がおこなわれ、選任されます。
成年後見人に選任された場合でも、不動産を売却するには許可が必要で、自由に売却することはできません。
成年後見制度を利用するため必要な書類は、申し立て書、戸籍謄本、後見登記事項証明書、手数料などで、別途診断書が必要になる場合もあります。
まとめ
今回は、親や自分などの不動産の所有者が入院中や認知症になってしまった場合、どのように売却すれば良いかご紹介しました。
症状やケガの具合、入院状況によって、どのような方法で売却するのが最適かは異なります。
親族や専門家とよく話し合って進めることが大切です。
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