土地を購入して高層の建物を建てるときには、周囲の日当たりに配慮して家を建設しなければいけないことをご存じでしょうか?
とくに、住宅地に指定されている地域は、建築基準法の規定が他の用途地域よりも厳しいため注意が必要です。
そこで今回の記事では、不動産を購入する前に覚えておきたい「日影規制」について概要と注意点を解説させていただきます。
不動産購入時に知っておくべき日影規制とは
日影規制とは建築基準法で厳格に規定されている、建物を建てる際に守らなければいけない、建物の高さについてのルールです。
周囲に暮らす方たちが採光を確保できるためにと規定されたルールですが、お住まいのある地方自治体によって基準が異なります。
日影規制は1年でもっとも昼間の時間が長い「冬至の日」を基準にして設定されており、住宅地に関しては午前8時から午後4時の時間帯において、風土などを考慮して設定された基準値です。
ただし、北海道エリアにおいては、基準となる時間帯が異なっており、午前9時から午後3時にどのくらい日影ができるかが問題になります。
第一種・第二種低層住居にあたる用途地域の日影規制は、地面から軒までの高さ軒高7m以上、または3階建ての建物が規制の対象です。
一方で、第一種中高層住居専用地域や、第一種住居地域に該当する場所に、不動産を購入する場合には、高さ10m以上を超える建物は規制されます。
日影規制は「3時間 2時間 1.5m」というように記載されており、敷地境界線より5mから10mの範囲ならば3時間まで、敷地境界線より10m離れている場所なら2時間まで、日陰ができても良いことになる点がポイントです。
また、「1.5m」という数値については、地面から1.5mの高さで日影の時間を計測して、日影になる時間を許容内に納めてくださいという意味です。
不動産購入時におさえておきたい日影規制の注意点とは
第一種・第二種低層住宅地に2階建てを建てる場合には、通常は問題がありませんが、天井が高い開放感のある家を築く際は高さを7m以内に抑える必要が出てきます。
また、2階建ての建築物や高さが7m以内の建物に関しては規制対象外ですが、家を建設したことで他のお宅の日当たりが損なわれる可能性がある点も注意点です。
さらに、購入した不動産の前に2階建ての家が建ってしまうと、ご自宅の日当たりに影響が出る可能性がある点も、不動産購入時にチェックすべきポイントです。
また、建物は十分に採光を確保できても、空から離れている地面の日当たりが悪いと、植物の成長に影響が及ぶ可能性もあります。
まとめ
不動産購入時に日当たりの良し悪しを入念に確認しておかないと、日中でも照明を点灯する必要があったり、冬場の寒さがより一層強く感じられる場合もあります。
また、違反建築物を建ててしまうと周囲に悪影響を与えてしまいますし、ご自身も罰則対象になるので、日影規制についてわからない部分があるときには、ぜひ弊社にご相談ください。
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