不動産売却の際には、大きな金額をやり取りすることになるため、双方が納得のうえで契約を進めることが大切です。
しかし、途中で売却を取りやめたい場合、何らかのペナルティが与えられるのではないかと不安を覚えている方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、不動産売却をキャンセルする際に、違約金なしとなるケースと違約金有りになるケースそれぞれについて解説します。
不動産売却をキャンセルする際に違約金なしとなるケース
不動産の売却を進めるなかで、キャンセルを考えるタイミングがいくつかあります。
まず、売却活動の第一歩として、不動産価格を知るために不動産会社の訪問査定を受ける場合では、この直後のキャンセルには違約金はかかりません。
また、査定訪問後に不動産会社との間で「一般媒介契約」を結ぶ場合は、契約期間内でも違約金なしでキャンセルできます。
宅地建物取引業法では、売買契約が成立しない限り一般媒介契約における支払い義務はないとされています。
さらに、売買契約書の前に、買主から購入の意思を文書化した「買付証明書」を受領する場合でも、この書類には契約成立に関わる法的な効力はないため、この段階でキャンセルしても違約金は不要です。
不動産売却をキャンセルする際に違約金有りとなるケース
仲介をおこなう不動産会社との間で結ぶ一般媒介契約は自由度の高い契約内容であり、キャンセルに違約金は発生しませんが、そのほかの契約形態では違約金有りとなるケースがあります。
専属専任媒介契約か専任媒介契約を利用した場合、契約期間内にキャンセルすると、それまでにかかった広告費や交通費といった費用の返還請求として、違約金を求められるかもしれません。
一般的に契約期間は3か月間で、キャンセル時の違約金の取り扱いについては、媒介契約書の内容を確認してください。
契約解除を急ぐ必要がなく、違約金の発生を防ぎたいなら、3か月の契約満了をもって解約すると良いでしょう。
そのほかにも、売買契約が成立してしまったら、キャンセル時に違約金が発生する場合がほとんどです。
どの時点で売買契約の成立とみなすかについては、売買契約書を取り交わした時点と考えてください。
この前段階にあたる買い付け申込書や受渡承諾書のやり取りをしている段階や、売買契約書のための日取りを決めた段階では、違約金が発生することは基本的にありません。
すでに売買契約が成立していると、違約金だけでなく、キャンセルによる損害賠償金を請求されることもあるため、注意してください。
まとめ
不動産の売却時に受ける不動産会社の訪問査定後や仲介の一般媒介契約を結んだ後には、基本的にキャンセルの違約金は不要です。
専属専任媒介契約や専任媒介契約を途中解約する場合や売買契約後にキャンセルする場合には、違約金や損害賠償金を支払わなければならないケースもあるため、注意してください。
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