海外在住の場合でも、日本国内の不動産を売却する方法があることをご存じですか?
ただし海外にいながら日本の不動産売却を進めたい場合、いくつか注意点があることを覚えておきましょう。
今回は海外在住の方が日本の不動産を売る場合の流れや、売却時の注意点について解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
藤沢市の売買戸建て一覧へ進む
海外在住でも日本の不動産売却は可能
日本に住所がなく、海外在住が1年以上の方を「非居住者」と呼びます。
不動産売却では住民票が必要になるため、普通の方法では海外在住の非居住者が不動産を売ることはできません。
しかし直接売却手続きができない代わりに、代理人を選任しその方に売却手続きをお願いすることはできます。
代理人の主な候補は、売却に関する手続きをおこなえる司法書士の方になります。
▼この記事も読まれています
不動産売却前の訪問査定!メリット・デメリットと必要な準備内容を解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
藤沢市の売買戸建て一覧へ進む
海外在住者が日本の不動産売却をする場合の流れ
海外在住で日本の不動産を売りたい場合、通常の売却手続きの流れに入る前に代理人を探す必要があります。
売却を依頼する不動産会社を探しつつ、代理人を任せられる司法書士も探しましょう。
並行して、不動産売却に必要な書類を準備しなければいけません。
海外在住で代理人を利用する場合、在留証明書や代理権限委任状なども用意する必要があります。
その後の売却活動・売買契約などは、一般的な不動産売却と変わりありません。
▼この記事も読まれています
不動産売却時は希望価格にこだわるべき?価格の決め方と理由を解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
藤沢市の売買戸建て一覧へ進む
海外在住中に不動産売却をおこなう際の注意点
海外在住の方でも日本にある不動産を売却することは可能ですが、注意したいのはその後の税に関する手続きです。
日本に住民票がある方の場合、不動産売却で源泉徴収は必要ありません。
しかし海外在住の方の場合、源泉徴収が必要になるケースもあります。
源泉徴収不要なのは、買主本人または6親等以内の親族が居住するための家を個人の買主に1億円以内で売ったケースのみです。
それ以外のケースでは不動産売却jに10.21%が源泉徴収で課税されるため、受け取れる金額は残りの89.79%になります。
翌年確定申告をおこなえば、所得額によっては税の還付を受けられることもあります。
ただし海外在住の場合、不動産売却同様確定申告も本人自らがおこなえません。
海外に在住しながら確定申告をおこないたい場合、「所得税の納税管理人の届出書」を提出して納税管理人を選出する必要があります。
不動産売却の課税について疑問点がある場合、税理士に相談するのがおすすめです。
▼この記事も読まれています
所有者が入院中の不動産売却方法とは?自分や親が認知症の場合もご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
藤沢市の売買戸建て一覧へ進む
まとめ
日本に住民票がない海外在住の方も、代理人を使って日本にある不動産を売却することは可能です。
不動産会社を探しながら、司法書士の代理人も探し必要書類を揃えておきましょう。
海外在住で日本の不動産を売る場合の注意点は、場合によって源泉徴収になってしまうケースがあることです。
藤沢市の戸建てや未公開物件といった不動産は株式会社ファインドホームへ。
気になる物件がございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
藤沢市の売買戸建て一覧へ進む
株式会社ファインドホーム メディア編集部
弊社は、藤沢市の戸建てや未公開物件など、お客様のニーズにマッチした物件情報をご提供してまいります。お住まい探しや物件選びでお悩みの方のお手伝いをするため、当サイトのブログでも不動産情報や周辺環境等の記事をご紹介しています。