不動産を購入した際は、代金の支払いや物件の引き渡し以外にもさまざまな手続きが必要です。
登記も重要な手続きのひとつであり、購入した不動産に必要な登記の種類は異なります。
そこで今回は新築一戸建てを購入したケースに焦点を当て、必要な登記の種類と費用について見ていきましょう。
新築一戸建ての購入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
新築一戸建てを購入した際に必要な登記の種類
登記とは、不動産の情報や権利を証明するものです。
新築一戸建ての不動産を購入した際に必要な登記は、建物表題登記、所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記、地目変更登記、建物滅失登記の6種類が存在します。
建物表題登記は建物の所在や面積、構造といった表題部に関する登記であり、法律で義務付けられているためかならず登記しなくてはいけません。
所有権保存登記は、新築物件の所有者を設定するための登記です。
所有権移転登記は、売買や贈与によって土地や建物の所有権が移った際におこなわれます。
新築物件を購入した際は建物に関しては所有権保存登記、土地に関しては所有権移転登記を申請することになるでしょう。
抵当権設定登記は、建物に抵当権が設定されていることを示すための登記です。
住宅ローンを組んで新築一戸建て物件を購入した際は、土地と建物に抵当権が設定されるため、抵当権設定登記を申請しなくてはいけません。
地目変更登記は、現在登録されている地目を新しいものに変更する登記です。
地目には田や畑、山林などさまざまな種類があり、住宅を建てる場合は基本的に宅地でなければいけません。
建物滅失登記は、解体や消失により建物がなくなったことを示す登記です。
古屋付きの土地を購入して解体後に新築物件を建てる場合は、解体後1か月以内に建物滅失登記をおこなう必要があります。
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新築一戸建ての登記にかかる費用
登記を申請する際は、国に納める登録免許税を支払うことになります。
また、専門家に手続きを依頼する場合は、報酬の支払いも必要です。
建物表題登記は登録免許税がかかりませんが、土地家屋調査士に手続きを依頼した場合は8万円程度の費用が発生します。
所有権保存登記は登録免許税が固定資産税評価額×0.4%、司法書士に依頼した際の報酬は3万円程度です。
所有権移転登記は土地・建物ともに固定資産税×2.0%が登録免許税となりますが、特定の不動産を購入した際に利用できる軽減税率がそれぞれ異なります。
所有権移転登記を司法書士に依頼した際の費用は、5万円程度です。
抵当権設定登記は借入額×0.4%が登録免許税となり、司法書士に依頼した際の費用は4万円程度となります。
建物滅失登記は登録免許税がかからず、土地家屋調査士に依頼した場合の費用は4万円から5万円程度です。
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まとめ
新築の一戸建て住宅を購入した際に必要な登記は6種類あり、それぞれに登録免許税や専門家への報酬費用がかかります。
登記は自分でも可能ですが、誤りがあった際は大きな問題に発展するケースも多いため、基本的には専門家に依頼したほうが良いでしょう。
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