土地を相続したものの、さまざまな事情で手放したいと考える方もいらっしゃるかもしれません。
一般の買主を見つけたり、売却するためのアプローチをかけたりするのが手間と感じるのであれば「相続土地国庫帰属制度」の活用も検討してみてください。
今回は、相続土地国庫帰属制度とはなにか、費用やメリットと併せて解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
藤沢市の売買戸建て一覧へ進む
相続土地国庫帰属制度とは
相続土地国庫帰属制度とは、相続もしくは遺贈により土地の所有権を取得した方が、土地を国に引き渡す制度です。
この制度を利用するには、一定の負担金の納付が条件になるとともに、引き渡せる土地の要件として所有権以外の権利設定がない更地と定められています。
相続土地国庫帰属制度が制定された背景には、相続した土地の管理が難しい所有者や、所有者が分からない土地が増えている現状があります。
国が土地を管理することにより、土地が荒廃するリスクを軽減したり、所有者不明の土地を減らしたりできると期待されているのです。
▼この記事も読まれています
土地の前面にある縁石は撤去できる?方法や費用を解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
藤沢市の売買戸建て一覧へ進む
相続土地国庫帰属制度にかかる費用
相続土地国庫帰属制度の利用にかかる費用として、まず申請時に土地1筆あたり1万4,000円の審査手数料の納付が必要です。
審査の承認後、10年分の土地管理費相当額の負担金(1筆ごとに20万円)の納付が求められ、納付した時点で土地の所有権が国に移転します。
負担金算定の具体例として、市街化区域や用途地域などの指定を受けていない宅地や田畑の負担金は、面積に関わらず一律20万円です。
管理が必要な地域に該当する土地の負担金は、面積によって変わってくるため確認が必要となるほか、森林は6つの面積区分によって算定式が異なります。
▼この記事も読まれています
賃貸の契約は代理人でも大丈夫?条件や手続きの注意点は?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
藤沢市の売買戸建て一覧へ進む
相続土地国庫帰属制度のメリット
相続土地国庫帰属制度のメリットは、相続したものの活用する予定のない土地を手放せる点にあります。
望まずに相続した土地を管理する負担を軽減できるほか、手放すのが難しい農地や山林も審査で承認されれば国へ返還できます。
また、活用する予定のない土地を手放せば、所有者が分からない土地の発生を予防できるのも、この制度の大きなメリットです。
いらない土地を相続しても、維持管理が十分にできないうえ、固定資産税の納税義務は発生するため、土地を手放すと大きく負担が軽減されます。
相続土地国庫帰属制度では、損害賠償責任が限定的であり、要件を満たさないことをわざと隠したなどの状況でなければ、損害賠償責任を負わないとされています。
▼この記事も読まれています
引っ越し時に忘れてはいけないライフラインの手続きと注意点をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
藤沢市の売買戸建て一覧へ進む
まとめ
相続土地国庫帰属制度とは、相続もしくは遺贈により土地の所有権を取得した方が、一定の負担金を納付し土地を国に引き渡す制度であり、利用できる土地の要件が決まっています。
制度利用にかかる費用として、申請時に納付する審査手数料や、審査承認後にかかる10年分の土地管理費相当額の負担金などが挙げられます。
制度の利用により、望まずに相続した土地管理の負担の軽減できるほか、所有者が分からない土地を減らせるなどの点がメリットです。
藤沢市の戸建てや未公開物件といった不動産は株式会社ファインドホームへ。
気になる物件がございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
藤沢市の売買戸建て一覧へ進む
株式会社ファインドホーム メディア編集部
弊社は、藤沢市の戸建てや未公開物件など、お客様のニーズにマッチした物件情報をご提供してまいります。お住まい探しや物件選びでお悩みの方のお手伝いをするため、当サイトのブログでも不動産情報や周辺環境等の記事をご紹介しています。